2004-03-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第3号
それから、泣きながら、あるいは言いよどんだ、うなずいただけである、そういった態度証拠につきましては、本来、裁判官が意識的にその辺りのものを残すというのが大事であります。全件について逐語調書が入っているわけではもちろんこれはございません。
それから、泣きながら、あるいは言いよどんだ、うなずいただけである、そういった態度証拠につきましては、本来、裁判官が意識的にその辺りのものを残すというのが大事であります。全件について逐語調書が入っているわけではもちろんこれはございません。
英米法においては、これを「態度証拠」と呼んで、とくに証拠の信用性の判断における重要な賃料とされている。この考え方を押しすすめて行くと、法廷外の人間行動そのものを「行動証拠」という一つの証拠形式として把握する考え方が生じて来る。微妙な事案においては、こうした行動証拠の評価いかんによって事実認定の左右される場合が多いことに注意すべきである。」
英米法におきましては、特に民事事件において態度証拠ということをやかましくいうのでございますが、これは民事事件に限定する理由は少ないかと思いまして、私はそれを刑事証拠の方に適用してみたのであります。この考え方は、最近におきまして実務家からも注目されているかに見受けられます。
○安倍参考人 はなはだ申しわけありませんが、寡聞にして英米法の態度証拠に対応する大陸法上の用語を知りません。従って、大陸法規においては状況証拠の一形態として理解されてきたのであって、その形態に対して特別な名称を付する必要を大陸法糸の学者は感じなかったのではないかと思います。
ところが、事実の証明はなかなか困難であるというような事態なのでありますが、英米法によりますと、何か態度証拠、ディミーナー・エヴィデンスというようなもの——人の表情、言葉、抑揚、態度等を証拠として証拠になるというようなディミーナー・エヴィデンスというものがある。
○松尾参考人 態度証拠という観念は、通常は被告人の法廷内における態度あるいは証人の法廷内における態度というものについて言われているように思います。しかし、法廷外の行動まで含めて証拠とするということは、むろん理論上の障害があるわけではありませんし、法制上も裁判官は自由な心証によって証拠を判断できるわけでございますから、証拠資料とする余地は十分にあると思います。